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[iri_88473] 【重要】媒介報酬額の消費税変更について
いつもお世話になっております。
売買物件の媒介報酬額の消費税について、すでに登録済み物件に関して、
媒介報酬額の自動修正は、行われません。
税込みで表示しておりますので、報酬額の変更が必要となります。
4月1日午前0時より、なりべく早い時期に、変更してください。(業法違反になります)
4月1日以降に、物件修正画面で、直接金額を入力するか、「標準媒介報酬額計算」の
ボタンを
押して変更してください。
また、物件価格で、税込みを選択されている物件も変更の必要があります。
不明の場合お問い合わせください。
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発信者 ACTIVE / AJNET
有限会社 上村事務機
代表取締役 上村 敏充
TEL 0166-22-9916/FAX0166-22-7415
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